夏季休業のお知らせ
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2024/08/01
浜松市を中心に助成金についてのご相談を承っております、遠山社会保険労務士事務所でございます。
前回のブログ記事で2021年の最低賃金引き上げとキャリアアップ助成金についてご紹介しました。
今回は、最低賃金の引き上げをきっかけとして要件緩和される予定の雇用調整助成金等について簡単にご紹介します。
要件緩和の内容は、最低賃金上昇をきっかけとして、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を30円以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給される予定です。
例えば、最低賃金で従業員を雇用している飲食店が30円昇給をした場合、会社としての休業規模が小さくても当初3ヶ月は雇用調整助成金が支給されることになります。
なお、業況特例の対象となる企業に対する支給率100%が10月以降も継続する場合、会社としての上限の範囲内であれば「昇給分も含めて」雇用調整助成金で当面まかなえる可能性があります。
参考:厚生労働省
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