浜松市を中心に助成金についてのご相談を承っております、遠山社会保険労務士事務所でございます。
- 社屋の電気工事のため数日間就業時間を変更した
- 業務の都合上、午前中は業務に余裕があり、午後は忙しくなることが予想されるので始業時間と終業時間を変更した
このように所定労働時間を変えずに、始業時間と終業時間をより早い時間にずらしたり、より遅い時間にずらすことを労働時間の繰上げ・繰下げと言います。
例えば、通常9時~18時(休憩1時間)と定められている時間を、10時~19時(休憩1時間)に繰下げたり、反対に7時~16時(休憩1時間)に繰上げる場合です。
時間外割増賃金の発生を抑制する等の利点もありますので、積極的に利用している会社も多いと思います。但し、労働時間の繰上げ・繰下げを行うためには、業務上の必要性がある場合で,かつ,繰上げ・繰下げを行うことができる旨の規定が就業規則等に定められていることが必要となります。
なお,このような規定がある場合も,従業員の生活に配慮し,労働時間の繰上げや繰下げを行う場合には,遅くとも前日までに時間を特定して従業員へ通知しておくことが望ましいでしょう。
なんとなくでやってきて問題となっていない事でも “法律的には問題あり” そんな事もありますので注意してみて下さい。