浜松市を中心に助成金についてのご相談を承っております、遠山社会保険労務士事務所でございます。
コロナショック真っ只中だった2020年6月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されたのをご存知ですか?
この改正の中で「厚生年金保険法における日本年金機構の調査権限の整備」として、「適用事業所であると認められる事業所についても、法的権限に基づく立入検査等の対象に加える。」と言う一文があります。
これは、今まで社会保険に加入していない事業所で社会保険加入の対象かどうか分からない場合には、調査に入ることができなかった年金事務所の立入調査が認められたと言うことになります。
簡単に言うと、「任意の指導から強制調査が可能」になったと言うことです。
最近、年金事務所の調査が厳しいとの声を聞くことがあります。社会保険適用となるべき未適用事業所や、社会保険に加入させるべき労働者を抱える事業所においては、早期に見直しをした方がいいかもしれませんね。
参考資料:厚生労働省