浜松市を中心に助成金についてのご相談を承っております、遠山社会保険労務士事務所でございます。
飲食店等で ”土日祝日の時間給+〇〇〇円UP!” としている求人を見かけることがあります。
人員確保や社員のモチベーションUPのためだったりと様々な理由があると思いますが、それでは平日と土日祝日で時間給単価が違う場合の残業代の計算に使用する単価は、平日と土日祝日どちらを使用すればいいのでしょうか?
基本的な残業代の考え方等については、こちらをご参照ください。
前提として、時間給制(1日/8h勤務)、シフト制(完全週休2日制)で平日(月~金)と土日祝日で時間給単価が違う場合です。
結論から言うと ”残業が発生した日の単価を使用” となります。
これは、1日8時間、週40時間超えた日ともに同じ考え方となります。(あくまで時間給制の場合です。)
(深夜残業や法定休日労働の場合も同様です。)
1週間の始まりを何曜日にするかは、就業規則等で定めることができますのでポイントとなりますね。
給与計算をする際のご参考になれば幸いです。