”ランチミーティング” と言う言葉ご存知ですか?
ランチミーティングとは、その名の通り昼食(ランチ)を一緒に食べながら行われる会議や意見交換会等を言います。私も経験がありますが、働き方改革によりランチミーティングが増えたと言う会社も意外と多いのではないかと思います。それでは、お昼の休憩時間に行われるランチミーティングは労働時間ではないのでしょうか?
結論から言うと ”業務内容に密接に関係しており、会社(上司)の指揮命令下であって、強制参加となる場合は、労働時間” になると考えられます。
(自由参加であっても不参加による不利益がある場合や実質的に強制参加となる場合も同様です。)
【担当業務に関する内容が濃いミーティング等】
ですので、参加者に別途休憩時間(労働から離れることが保障されている時間)を与える必要があります。
この場合、一斉休憩の範囲内であることの確認、または一斉休憩除外の労使協定を締結したうえで、与える必要があります。
ランチミーティングを行うこと自体は違法ではありませんが、労働時間となる可能性もございます。ランチミーティングを行う日は、その前後でも構いませんので別途休憩時間を与えるようにしてくださいね。