建設業等の外での仕事が多い業種の場合、雨の日には仕事にならないことがありますよね。それでは、雨の日を休日とする(特定された休日を変更する)ことは可能でしょうか?
結論から言うと ”条件付きではありますが可能” となります。
就業規則で休日を特定している会社が多いですが、労働基準法においては、毎週少なくとも1日の休日または、4週間に4日間の休日を与えればよく、休日を特定すべきことまでは規定されておりません。行政通達においても「できるだけ休日を特定するよう留意されたい」とするものがありますので、雨の日を休日に変更することは可能だと考えられます。
とは言え、雨の日がいつで何回あるかと事前に特定するこはできませんし、労働者保護の観点からするとなるべく休日を特定し、雨の日には休日をその日に変更するよう就業規則を変更するべきでしょう。
ただし、従業員が出社してから休日を変更しても休日とは認められませんので、前日までに休日の変更の通知が必要となります。(従業員が出社してからの休日の変更は、本来なら休業とみなされ休業手当の支払いが発生します。)
今では、雨が降るかどうかは事前に天気予報である程度分かります。(天気予報の精度も高いですね。)上手に運用していくことをおすすめします。