新型コロナウイルスの脅威がまだまだ続きそうです。
雇用調整助成金においては、緊急対応期間における特例措置の拡大も実施され、申請を検討されている経営者も多いと思います。
今回は、雇用調整助成金(緊急対応期間)を受給するためのポイントを
- 導入
- 申請
の2つのタイミングから重要な要件のみ解説していきます。
尚、雇用調整助成金がどうような助成金なのか?申請の流れ等に関しては、情報が多く出ていますので、割愛させていただきます。
こちらのリンクを参考にしてください。
参考:厚生労働省
導入時
助成金導入時のポイントです。
助成金を受給するためには、要件に該当していなければいけません。
最低要件として3つ紹介します。
- 売上高や販売量が対前年同月比で5%減少していること(例 6月に休業する場合、5月に休業等計画届を提出するので4月)
- 雇用保険適用事業であること(緊急雇用安定助成金の場合は、労災保険適用事業であること)
- 休業規模が1/40以上(中小企業)(例 労働者=10人、月間所定労働日数=20日の場合、月間休業延べ日数=5日以上の休業が必要)
他にも要件がありますが、少なくとも上記3要件に該当していなければ、受給することはできませんので、ご注意ください。
申請時
申請時のポイントです。
申請時にもいくつかポイントがありますが、ここではスムーズな申請に必要な重要ポイントを2つ紹介します。
- 出勤簿
- 給与明細(賃金台帳)
解説していきます。
出勤簿に関しては、通常の出勤日と休業日(理由を記載)が分かるように作成されていることが重要です。また、出勤時間と退勤時間以外にも残業時間・深夜時間・休日時間の項目があることもポイントとなります。
もしかして、残業代を払っていないのでは?という余計な疑問を抱かせないためです。
給与明細に関しても、休業控除と休業手当が分かるように作成されていることが重要です。項目としてそれぞれ作成し、欠勤控除と同じ計算で休業日数分の休業控除を計算し、休業協定書による休業手当を計算します。また、出勤簿が給与明細にきちんと反映されているかもポイントとなります。
必要な項目を押さえた出勤簿を使い、適切な給与計算を行う
ことを意識してください。
出勤簿・給与明細さえしっかりできていれば、新型コロナウィルスの影響で雇用調整助成金の要件はかなり緩和されているのでそこまで支給申請が却下されるということは少ないと思います。
まとめ
今回は、雇用調整助成金を受給するためのポイントをご紹介しました。
このような緊急事態は、経営者の想定をはるかに超えている事態です。
会社を守るため、労働者の生活を守るためにも、必要な助成金は積極的に申請することをおススメします。