体調不良で会社を欠勤。
どんなに気を付けていても、誰にでも起こりうることですよね。
それでは、体調不良で会社を欠勤し、当日 or 後日に有給休暇扱いとして欲しい旨申し出があった場合、会社は有給休暇を認めなければいけないのでしょうか?
結論から言うと ”原則的には、事後的に有給休暇を認める必要はありません”
これは、有給休暇は事前に請求するのがルールとなっているためです。有給休暇は、労働者の権利ですが、会社にも時季変更権という権利が認められています。時季変更権とは、簡単に言うと、その日にその人が休んでしまうと会社が回らなくなってしまうので、別の日に休んでください。と言ったように休む日を変更する権利です。このため、有給休暇は事前に請求するルールとなっているのです。
有給休暇の取得は、原則として1日単位です。この場合の1日とは、原則午前0時から午後24時となります。そのため、朝出勤する前に有給休暇の申請があったとしても事後請求となる訳です。
但し、就業規則等に有給休暇の事後申請を認める記載がある場合や、就業規則等がない場合でも慣例的に認めていた場合は、事後請求を認める必要があります。
慣例的に事後請求を認める認めないの判断をしている場合は、後々トラブルとなる可能性も十分ございます。
有給休暇の事後請求を認める認めないどちらにしても、就業規則に明確に規定しておくことがトラブル防止につながりますのでおすすめします。